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建設業許可手続料金について

法律上は、建設業を営もうとする者は、元請人のみならず下請人も、

また、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、

建設業法(以下「業法」といいます。)第3条に基づく許可を受けなければ

一定規模の工事を請け負うことができません。

建設業許可の内容は下記のように分類されます(業法第3条)。

(知事許可と国土交通大臣許可)

都道府県知事許可

1つの都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業する場合

 

国土交通大臣許可

2以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業をする場合は国土交通大臣許可

→もし本条に違反した場合は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられます

(業法第47条第1項第1号、業法第53条)

(一般建設業許可と特定建設業許可)

建設業許可には知事許可・大臣許可ともに次の2種類があります。

①一般建設業許可・・・特定建設業以外の場合

②特定建設業許可・・・

発注者から①直接請け負う建設工事の全部又は一部を②下請契約を結んで施工する者で、

下請代金の額が③4,000万円(建築一式工事の場合は、6,000万円)以上の場合

*請負代金には消費税、地方消費税の額を含みます。

 特定建設業の場合、下請業者保護の観点から、①専任技術者の要件及び②財産的基礎の要件が加重されます。

→もし本条に違反した場合は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられます

(業法第47条第1項第1の2号、業法第53条)

建設業許可の申請の方法としては下記となります。

①新規許可 

建設業許可を受けていない方(以前許可を受けていたが現在失効している方も含みます)が申請する場合

②更新許可 

建設業許可の有効期間は、許可日より5年です(正確には、許可のあった日から5年目の対応する日の前日

→平成28年6月1日許可の場合は、平成33年5月31日となります)。

現在許可を受けている方が有効期間内に申請する場合

③業務追加許可 

現在許可を受けている方が、許可業種以外の建設業を行う場合

④般特新規許可 

一般建設業(又は特定建設業)のみの許可を受けている方が、新たに特定建設業(又は一般建設業)の許可を申請する場合

手続代理費用について

当社の手続代理費用は下記となります。

ただし、御社の書類内容の状況により事務手数料を下げられる場合が多いですので、まずはお気軽にご相談下さい

(下記アンケート部分をご参照にして下さい)

なお、下記の点をご注意お願い致します。

ご注意点:

①申請書に添付する謄本・身分証明書等の公的証明書の費用は含まれておりません。

②個人許可、専任技術者が国家資格者の場合、大臣許可の場合は別途のお見積もりとさせていただきます。  

①新規(④般特新規も含みます)許可手続代理費用

知事許可(知事許可+一般又は特定+専任技術者10年実績の場合) 金24万円(消費税抜き)

①基本事務手数料12万円+専技10年調査費用3万円

②証紙代9万円

②更新許可手続代理費用

知事許可(知事許可+一般又は特定) 金15万円(消費税抜き)

①基本事務手数料10万円

②証紙代5万円

③業種追加手続代理費用

知事許可(知事許可+一般又は特定+専任技術者10年実績の場合) 金20万円(消費税抜き)

①基本事務手数料12万円+専任技術者10年調査費用3万円

②証紙代5万円

*平成28年6月1日より業法の改正があり、とび・土工工事業から「解体工事業」がわかれました。「解体工事業」の許可が必要な場合は、業種追加申請を行う必要があります。ただし、下記の経過措置があります。

  1. 施行日(平成28年6月1日)までに「とび・土工工事業」の建設業許可を有している場合は、
    法施行後3年間(平成31年5月31日まで)、同許可により解体工事を行うことが可能です。

  2. 施行日(平成28年6月1日)までに「とび・土工工事業」の建設業許可を有している場合は、
    その「とび・土工工事業」の技術者は、平成33年3月31日までは、解体工事の技術者とみなされます。

*更新手続と業種追加手続を同時に行う場合

大阪府の場合、更新業種の有効な許可の満了日まで30日以上残っている場合は、業種追加申請と更新申請を同時に行うことができ、その場合、許可証が1枚となります(許可を一本化できます)

それでは、建設業許可を受けるためにはどのような要件を満たす必要があるのでしょうか。

おおまかに下記の要件となります。

①経営業務の管理責任者の要件(業法第7条第1号)

②専任技術者の要件(業法第7条第2号)

③財産的基礎の要件(業法第7条第3号)

④誠実性の要件(欠格要件)(業法第7条第4号)

⑤営業所の要件

大阪府建築振興課様のホームページが大変参考になります。

建設業の許可を申請する場合は、上記の要件を書類にて証明することとなります。具体的にどのような書類が必要となるかは申請者の状況により異なります。弊社においては相談は無料とさせていただいているため、まずはお気軽にご相談下さい。

<3分で確認できる建設業許可アンケート>

下記のデータをご用意いただいてご連絡いただけましたら3分で、許可申請の可否、

申請業種などをお答えできます。

電話:0120-361-100

① 法人の決算書のある分(個人の場合は確定申告書)

② 工事注文書・請求書などのある分

③ 国家資格証の免状コピー(ある分をご用意下さい)

2.許可取得後の手続

建設業の許可の有効期限は年です(業法第3条第3項)。

許可を受けた場合、事務所に許可通知書が届けられます。その許可通知書に「許可の有効期間」が記載されています。

この有効期間の満了30日前までに更新の申請をしなければならず、有効期間を過ぎてしまうと、新規申請扱いとなります。

知事許可の場合は3ヶ月前から、大臣許可の場合は6ヶ月前から更新申請できます。

また要件を充たせば、許可を受けた業種以外の業種についても追加申請をすることが可能です。

建設業変更手続代理費用

建設業許可を受けた業者は、業法で定める事項に変更があった場合は、定められた期限内に変更内容を届け出る必要があります。

(業法第11条)

 

知事許可(一般/特定) 

①経営業務管理責任者、専任技術者、営業所の変更

金30,000円

②商号、資本金額、役員等の変更

金20,000円

③決算変更届(経営事項審査を受けない場合)

金30,000円

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